相続シリーズ⑧「相続税額はどう求める?」

2022年09月17日

こんにちは。ヨシトです。

 

今回は相続シリーズ⑧として、相続税額はどのように求めるか?を記載致します。

 

 

まず、相続税の総額は、正味遺産額から基礎控除額を差し引いた金額、法定相続人が法定相続分によって相続したものとして計算します。

 

よって、遺産分割の割合が変わっても、相続税の総額は変わりません。

 

次に、実際の相続分に応じた各人の納税額を計算します。

 

 

つまり以下の順序で決まります。

 

1,課税遺産相続総額

 

2,法定相続分に応じた取得金額

 

3,相続税の総額

 

4,各人の納付税額

 

という流れです。

 

 

 

相続税イメージ画像

 

では、例として

 

・法定相続人が妻と子2人で合計3人

・正味遺産総額5億円

 

の場合で相続税額を計算してみましょう。

 

 

 

①「課税遺産総額」を求めます。

 

5億円(正味遺産総額)-【3,000万円(基礎控除)+600万円×3人】=4億5,200万円

 

 

②「法定相続分に応じた取得金額」を求めます。

 

 妻・・・4億5,200万円×1/2=2億2,600万円

 子1・・・4億5,200万円×1/2×1/2=1億1,300万円

 子2・・・4億5,200万円×1/2×1/2=1億1,300万円

 

 

③相続税の速算表を用いて「相続税の総額」を求めます。

 

 妻・・・2億2,600万円×45%-2,700万円=7,470万円

 子1・・・1億1,300万円×40%-1,700万円=2,820万円

 子2・・・1億1,300万円×40%-1,700万円=2,820万円

 相続税の総額・・・7,470万円+2,820万円+2,820万円=1億3,110万円

 

相続税の速算表

 

 

④各人の納付税額を求めます。(法定相続割合で相続した場合)

 

 妻・・・配偶者は法定相続分、または1億6,000万円のどちら大きい金額までは相続税が免除されますので、今回のケースの場合は相続税がかかりません。

 子1・・・1億3,110万円×1/4=3,277.5万円

 子2・・・1億3,110万円×1/4=3,277.5万円

 

ということになります。

 

 

 

 

如何だったでしょうか・・・

 

勘違いしやすいのが、正味遺産総額を法定相続割合で割って、その額に税率をかけた数字が納付税額と思ってしまうことです。

 

その後一旦税額を合計して、実際の相続割合で按分する必要があります。