相続シリーズ⑥~「相続財産」
2022年08月27日
こんにちは。今回は相続シリーズ⑥として「どのようなものが相続財産になるの?」というテーマで記載致します。
みなさんは相続財産と聞くとどのようなものが対象になると思いますか?
現金、預貯金、有価証券、不動産などは誰でも思いつくところですが、それ以外にも貸付金、美術品、宝石、家財道具、特許権、著作権なども相続財産になります。
また、死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も漏れないように注意が必要です。
このみなし相続財産にも相続税課税の対象となります。
相続財産とは・・・
被相続人(亡くなった人)が所有していた一切の権利・義務のうち、相続や遺贈により相続人や受贈者が承継する財産のことをいいます。
相続税の課税対象となる財産には、民法において「相続財産」とされる財産と、これに加えて民法上は相続財産ではないけど、相続税の課税対象となってしまう「みなし相続財産」があります。
①主な民法上の相続財産
金融資産
現金、預貯金、株式(上場株式だけでなく自ら経営する会社の株式も含みます。)、債券、投資信託、会員権など
動産
宝石、貴金属、美術品、自動車、家財道具など
特許権等
特許権、著作権など
不動産
土地、建物、借地権など(自宅だけでなく賃貸用不動産も含みます。)
債権
貸付金など(親族への貸付金や、自ら経営する会社への貸付金等も含みます。)
事業用財産
棚卸資産(商品、製品等)、減価償却資産(機械装置、器具備品等)、債権(売掛金、未収入金、貸付金等)、現預金事業用の現金・預金)
②主なみなし相続財産
死亡保険金 | 被相続人の死亡により受け取った死亡保険金 |
---|---|
死亡退職金 | 被相続人の死亡により受け取った死亡退職金 |
生命保険金 | 被相続人が負担していた生命保険契約の権利を引き継ぐ場合 |
この他に、マイナスの財産(借入金、未払いの税金)や、非課税財産(仏壇仏具、墓石)などもありますが、後の相続シリーズにて記載していこうと思います。