相続シリーズ⑤~「相続税」

2022年04月08日

こんにちは。本日は相続税シリーズ⑤として「どんな場合に相続税がかかるの?」を記載致します。

 

 

 

どんな時に相続税がかかるの?

 

相続税は全ての人に課税されるわけではありません。

 

遺産の額がある一定額を超えた場合にかかってきます。

 

ただし、借入金や債務・葬式費用、非課税財産等を差し引いた額(これを正味遺産額と言います)が

 

ある一定額を超えた場合となります。

 

 

 

 

基礎控除額とは

 

そして、その一定額とは、遺産に係る基礎控除額のことを言います。

 

基礎控除額は次の式で表されます。

 

基礎控除額=3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)

 

 

例えば、父、母、子供2人の家族で、お父さんが亡くなった場合、

 

相続人は母、子供2人の3人になります。この場合の基礎控除額は

 

3,000万円+600万円×3人=4,800万円ということになります。

 

つまり、正味遺産額が4,800万円を超える遺産を相続す場合に相続税が必要になります。

 

 

是非一度、現在のご自身の資産がどのくらいあるかを計算してみておくことをお勧めします。

 

 

 

 

養子がいる場合は・・・

 

また、養子がいる場合は注意が必要です。

 

※民法上は養子の数に制限貼りませんが、相続税の計算上は養子の数が制限されています。

 

・実施がいる場合 ⇒ 養子は1人だけ

 

・実施がいない場合 ⇒ 養子は2人まで

 

 

 

 

一代飛ばして孫に遺贈すると・・・

 

配偶者と1親等の血族以外の人が相続すると、通常の税額の20%が加算されるので、例えば孫に遺贈すると、

 

20%余分に相続税がかかります。

 

ただし、2回の相続が1回ですみます。

 

なお、子が死亡していて代襲相続する孫は、”2親等の血族”であっても加算の対象にはなりません。

 

ただし、養子となった孫は20%加算の対象となります。