相続シリーズ②~財産分配はどやるの?
2021年05月27日
こんにちは。ヨシトです。
今回は前回に続き相続シリーズの続きです。
前回は「相続人とは」という内容でしたが、相続人が決まった後の分配はどうすればいいのか?
というところになります。
相続財産分配は民法で「法定相続分」というものが決められています。
しかし、これも相続人同様、必ずしも法定相続分で分けられるわけではありません。
遺言や、遺産分割協議で配分を決めることになります。
今回は遺産分割協議の際にも参考にされるであろう法定相続分を記載致します。
まず、大前提として「誰が相続人になるか」によって相続分は異なります。
相続順位については前回の記事を参考にしてもらうとして、ここではいくつかのケースでご紹介します。
相続人が・・・
①配偶者、子供(2~3人)の場合
配偶者が2分の1
子供全員で2分の1(2分の1を子供に人数で均等割りします)
相続人が・・・
②配偶者、父母の場合(子供がいない)
配偶者が3分の2
父母で3分の1
相続人が・・・
③配偶者、兄弟姉妹の場合(子供も父母もいない)
配偶者が4分の3
兄弟姉妹で4分の1
①~③で配偶者がいない場合はそれぞれが100%ということになります。
つまり、配偶者常に優先され、
第一順位の子供との場合は2分の1、
第二順位の父母との場合は3分の2、
第三順位の兄弟姉妹との場合は4分の3、
となります。
また、「特別寄与料」というものがあり、被相続人(亡くなった方)の療養看護を行った場合は、
相続分をプラスする「寄与分」が認められています。これは相続人の以外の親族であっても、
一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払いを請求できます。
以上、次回は遺言のことについて記載致します。お楽しみに!!