相続シリーズ①~相続人とは~

2021年04月30日

こんにちは。ヨシトです。

 

コロナがなかなか収束せず今年のGWも地域によってですが緊急事態宣言が出る事態となってしまいましたね 。

 

私も妻の実家である群馬になかなか変えることが出来ずにいます。

 

 

さて、今回からテーマに沿ったシリーズのブログ投稿をしていこうと思います。

 

初の試みとなりますのでグダグダになる可能性もありますが何事も挑戦ということでやってみたいと思います。

 

 

 

まず最初のシリーズは相続がテーマです。

 

「相続人とは」というところにスポット当てます。

 

 

皆さんは相続人って誰がなるの?と思ったことはないでしょうか。

 

亡くなった方の財産を相続する人は民法で決められています。これを「法定相続人」といいます。

 

この法定相続人が決められた配分によって相続するということまで決められてます。

 

しかし、必ずしも法定相続人だけが相続をするというわけではありません。

 

 

亡くなった方が生前に特に世話をしてもらったという理由で世話人の方を相続人に指定することもできます。

 

これは遺言によって指定することになります。

 

つまり亡くなった方が、ある特定の方に遺産を分けたいという理由で遺言を作成し、

 

財産の配分まで指定することが出来ます。

 

この遺言を基に、法定相続人達で遺産分割協議を行い実際の相続配分を決めることになります。

 

 

では法定相続人になるのは誰なのか・・・?

 

まず配偶者がいる場合は常に相続人となります。

 

そのうえで、

 

【第一順位相続人】は・・・

 

亡くなった方の子供です。2人であれば2人とも、3人であれば3人とも、

 

そして10人兄弟であれば10人が相続人です。

 

つまり、配偶者と第一順位相続人が相続人となります。

 

なお、子供がすでに亡くなっている場合はその子供(孫)が相続人となります。

 

 

【第二順位相続人】は・・・

 

亡くなった方の父母(父母も亡くなっている場合は祖父母)です。

 

第一順位相続人が1人もいない場合に第二順位相続人が相続をすることになります。

 

つまり、配偶者と第二順位相続人が相続人となります。

 

 

【第三相続人】は・・・

 

亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹も亡くなっている場合はその子供)です。

 

第一順位相続人も第二順位相続人もいない場合に第三順位相続人が相続をすることになります。

 

つまり、配偶者と第三順位相続人が相続人となります。

 

 

 

ちなみに、、配偶者には内縁の妻や夫は含みません。そして当然ですが離婚してから元夫(妻)が

 

亡くなった場合の元配偶者も相続人はなりません。

 

また、内縁の妻の子供は通常は相続人にはなりませんが、亡くなった夫がその子供を「認知」していれば

 

相続人となります。

 

 

 

 

いかがだったでしょうか。

 

今回は相続人とはというタイトルで記載をさせていただきました。

 

次回は財産の配分割合についてお届けしたいと思います(^-^)